2)医薬品、健康食品、保健機能食品の違い

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保健機能食品(3つの種類), 分かりやすく, 解説,

  初めに、以下に示しました表の内容について、2つの項目について説明したいと思います。

(1)医薬品、医薬部外品について
(2)健康食品の種類について

 それでは順番に説明したいと思います。

(1)医薬品、医薬部外品について 

  初めに、医薬品(医療用医薬品、一般用医薬品)と医薬部外品について、説明しますが、いずれも医薬品医療機器等法(旧薬事法)の管理下に取り扱われているものです。医療用医薬品は、何らかの病気を持つ方が、病院で医師の診察を受けて処方箋を得て、入手できるもので、疾患の治療、予防に用いられるものです。一般用医薬品(OTC医薬品とも呼ばれています)は、街の薬局やドラッグストアで入手出来る医薬品で、薬剤師(第1類医薬品)、薬剤師又は登録販売者(第2類医薬品及び第3類医薬品)の関与の下で、軽症の疾患に対し個人の判断で購入できる(セルフメディケーション)市販薬です。

  また、医薬部外品とは、ヒトに対する作用が緩和なもので、吐き気、あせも、ただれ、育毛等に使用されるもの、ネズミ、ハエ、蚊、ノミのような生物防除、その他厚生労働大臣が指定するものとなっています。

  今回のブログでは、例えば体調は悪いけども病院に行くのは、気が進まない場合を考えると、本当に病気になった場合には、病院に行って医師の治療を受けて、処方箋をもらい、「医療用医薬品」を服用しないと、簡単には回復しないという事を理解して頂ければと思います。

(2)健康食品の種類について

  一般的には、健康食品やサプリメントの名称は良く聴くと思いますが、機能性の科学的な表示の観点から分類してみると、次のようになります。すなわち、何らかの機能性を表示できる「保健機能食品」と、一方で機能性を表示できない「いわゆる健康食品」とがあり、それぞれ使用する目的が異なっています。
 「保健機能食品」は、さらに「特定保健用食品」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」の3種類に区分されています。また、「いわゆる健康食品」には、健康食品、栄養補助食品、サプリメント、健康補助食品、栄養調整食品等といろんな名称で呼ばれています。その他に一般の食品があるということになります。

・「保健機能食品」は医薬品ではないため、医薬品のように、いわゆる病気や疾患の治療や予防に用いる事は出来ません。しかしながら、食生活を主食、主菜、副菜を基本に食事をバランスよく取り、適度な運動、十分な休養が取れるような生活習慣の改善に心掛けた上で、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の特徴を活用することで、いずれも病気には至っていない方々の健康を維持・増進する際の手助けになるものとされています。

・「いわゆる健康食品」については、似たような機能は期待できる可能性はあるものの、いわゆる科学的根拠を基に栄養成分の機能性や保健効能等を表示できる「保健機能食品」とは別に区分されるものになります。

 尚、健康食品、保健機能食品とも、医薬品ではないので、病気の治療や予防に用いる事は出来ないことを、再度確認しておきたいと思います。

【本項目における纏め】

  医薬品、健康食品、保健機能食品の違いとしては、ヒトが本当の病気になった場合には、病院に行って医師から処方箋をもらい、医療用医薬品を服用しなければ、病気の治療も予防も行う事は出来ないと考えられます。一方、健康食品には何らかの機能性を表示できる「保健機能食品」(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の3種類があります)と、法律上機能性を表示できない「いわゆる健康食品」(健康食品、栄養補助食品、サプリメント、健康補助食品、栄養調整食品等といろんな名称で販売されています)とがあり、「保健機能食品」とは別に区分されるものになります。

ブログ 3) の詳細では、「保健機能食品の種類と内容」について、説明いたします。

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