保健機能食品(3つの種類), 分かりやすく, 解説,
次に、保健機能食品の1つである「栄養機能食品」について、以下の3項目に分けて説明します。
(1)栄養機能食品について
(2)栄養機能食品のパッケージに表示する内容について
(3)栄養機能食品として、機能を表示できる栄養成分について
それでは、順番に説明します。
(1)栄養機能食品について
栄養機能食品についても、他の保健機能食品と同様に、医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。栄養機能食品を摂取する基本は、他の保健機能食品と同様に、主に食生活において、主食、主菜、副菜を基本に、色々な栄養素をバランスよく摂取して、食生活を見直すことが第一です。その上で、栄養機能食品は一日に必要な特定の栄養成分(既に、科学的根拠が確認されたもの)が不足している場合に、その補給をすることを目的とした食品です。対象となる食品区分は、容器包装にいれられた一般消費者向けの加工食品及び生鮮食品(但し、生鮮食品の裸売りは出来ません)になります。
また、販売に際しては、自己認証制度によるもので、販売に際しては、国に対して許可の取得や届出は必要ありません。但し、「栄養機能食品」であることの表示を行う必要があります(そのほかの詳細な表示内容は、次項で説明します)。
(2)栄養機能食品のパッケージに表示する内容
栄養機能食品のパッケージには、以下に示す項目を記載する必要があります。「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスが重要なこと」、「栄養機能食品では、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではないこと」、「製品は、消費者庁長官による個別審査を受けたものではないこと」等も必ず記載する必要があります。 また、栄養成分の機能、摂取する上での注意事項、一日当たりの摂取目安量、並びに栄養素等表示基準に占める割合a) については、購入する際にはよく確認する必要があります。
尚、該当する栄養成分、一日当たりの栄養成分の摂取目安量に含まれる対象となる栄養成分における上限値・下限値の範囲、栄養成分の機能を占めす文章、並びに摂取をする上での注意事項については、次の項で具体的に示します。
a) 「栄養素等表示基準に占める割合」とは、対象となる栄養成分の一日に必要な目安量に対して、その製品を摂取した場合、対象となる栄養成分が、どの位の割り合い(%)で摂取できるかを示しています。尚、栄養素等表示基準とは、国民の健康の維持・増進を図るために必要とされている栄養成分の摂取量の基準(18歳以上、基準熱量2200 kcal)を、性別及び年齢層毎の人口の加重平均(年齢層毎に纏めた測定値を全て足し合わせて、全人口で割った値です)した基準値です。
栄養成分表示(栄養機能食品)|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局(表示基準第7条、第21条)
(3)栄養機能食品として、機能を表示できる栄養成分について
栄養機能食品として機能性を表示出来る栄養成分は、下記の表にある脂肪酸1種類、ミネラル6種類及びビタミン類13種類のみです。 これらの成分を含む栄養食品を販売するには、一日当たりの栄養成分の摂取目安量に含まれる対象となる栄養成分が以下の表に記載されている上限値・下限値の範囲内にある必要があります。
また、栄養成分の機能を占めす文章、並びに摂取をする上での注意事項を表示する必要があります(栄養成分の機能及び摂取をする上での注意事項の内容は、国により決められた表現で、他の表現に変えてはいけません)。
消費者庁 栄養機能食品に関するリーフレットより
知っていますか? 栄養機能食品 (caa.go.jp)
【本項目における纏め】
栄養機能食品についても、他の保健機能食品と同様に、医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。栄養機能食品を摂取する基本は、他の保健機能食品と同様に、食生活において、主食、主菜、副菜を基本に、色々な栄養素をバランスよく摂取し、適度な運動、十分な休養により、生活習慣を見直すことが第一です。その上で、栄養機能食品は一日に必要な特定の栄養成分(既に、科学的根拠が確認されたもの)が不足している場合に、その補給をすることを目的とした食品です。
ブログ 7)の詳細では、「保健機能食品の選び方」について、説明いたします。
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